車を譲渡する際の自動車税還付手続きについて(注意)

車を譲渡する際の自動車税還付の手続きに関する注意

廃車手続き自動車税をきちんと納めていれば、車を年度途中で廃車にした際には、登録抹消をした翌月から月割りで自動車税の還付を受けられることになります。抹消登録をすれば特別な手続きをしなくても自動的に還付されるシステムになっています。しかし、注意したいのは、車を譲渡した場合。車を知人や友人に譲渡したり、下取りに出したり、オークションでの売買で車を譲渡した際には自動車税の還付はありませんので注意しましょう。

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還付請求権の手続き

還付金車を譲渡した際には自動車税の還付がされない、という一方で、譲り受けた場合は、前所有者などに自動車税相当額を支払っていて、自分が自動車税の還付を受けたい場合には還付請求権を譲渡してもらう手続きが必要になります。この手続きは、抹消登録の手続きから1週間以内に、債権譲渡通知書、という書類を所轄の税事務所に提出しなければなりません。自動車税過誤納金の還付請求権譲渡通知書に納税義務者本人の署名と実印を押印したもの、納税義務者の印鑑証明、抹消登録が確認できる書類、納税義務者の住所、氏名が車検証の住所氏名と異なる売亜は変更の事実が確認できる書類、を管轄の税事務所に提出すると、譲り受けた人当てに支払通知書が送付されます。この還付請求権の手続きをしないと、還付金は受け取れませんので、注意しましょう。

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車検証の変更を忘れずに

買取ってもらえる車を譲渡した際に、きちんと車検証の変更手続きを行わないと、すでに譲渡した車の納税通知書が届いたりすることがあります。自動車税の通知は4月1日辞典の車検証に書いてある所有者に送付されるので、車検証の内容に変更がある際には必ず手続きをするようにしましょう。

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