廃車時の軽自動車税還付請求のやり方

廃車時の軽自動車税還付請求のやり方とは?

廃車手続き最初に注意したいのは、軽自動車の場合、廃車時に還付請求ができるのは、自動車重量税のみです。普通車の場合は自動車税に対する還付請求ができますが、軽自動車の場合は年額分を納めるので、月額システムというものがなく、自動車税の還付請求をすることはできません。しかし、自動車重量税は軽自動車でも還付請求ができます。そのやり方は、軽自動車協会にある申請書に必要事項を記載し、軽自動車協会に申請します。還付請求は引き取り業者からの廃車解体の連絡後、解体届出と同時に行います。

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還付請求に必要な書類

必要書類軽自動車の重量税還付請求に必要な書類は、次のような書類です。
・自動車重量税還付申請書(OCRシート・軽第4号様式の3)
・所有者及び使用者の押印
※代理人が申請をする場合は、代理申請の委任状、代理人の押印が必要となります。還付申請書は引き取り業者から使用済自動車解体の連絡を受けた後、解体届での手続きと同時に申請書に必要となる事項を記載して提出します。提出した後、還付金が支払われるまでには、約3ヵ月かかります。また、自動車重量税還付金は銀行なおの預金口座への振込と郵便貯金総合通帳の講座への振込ができます。

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還付請求をする際の注意点

新車自動車重量税の還付請求は、解体届出書と同時に還付申請をすることになっています。還付申請書は解体届出書と一体になった様式になっているので、同時に必要事項記載して申請しましょう。後から申請することはできないので、注意しましょう。また、使用済自動車の解体による解体届出は、引き取り業者から移動報告番号と、解体記録日の連絡を受けた日から15日以内に行わなければなりません。また、自動車重量税の還付が受けられるのは、車検の有効期限が1ヵ月以上残っている場合、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合のみです。自動車が解体されない限り自動車重量税の還付は受けられません。解体の書類手続きも業者に依頼した場合は、業者が還付申請をすることになりますので、還付については確認しておきましょう。さらに、一時的にナンバープレートを返納しただけの一時抹消や海外抹消などは対象外になります。

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