廃車の永久抹消と一時抹消の違い

廃車の永久抹消と一時抹消の違いは?

車廃車の永久抹消と一時抹消の違いは、文字通り、永久抹消は車を解体して二度と使えなくする方法です。事故車や冠水車など使えなくなった車や解体済みの車、災害などで使えなくなった場合に行う手続きです。一時抹消とは、車の使用を一時的に止める方法。長期の海外出張や海外旅行、引越しや入院などで長期に車を使わなくなったときに行う方法です。この手続きをすれば自動車税や自賠責保険の請求がきませんからね。一時抹消登録をしている間は、公道で車を走らせることはできませんが、再度登録の申請をすれば公道を走らせることができます。また、申請する書類も永久抹消と一時抹消では若干の違いがあります。

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永久抹消登録に必要な書類

書類自分で廃車の手続きをする場合と、業者に依頼する場合とでは必要な書類が異なりますので注意しましょう。自分で廃車の手続きをする場合に必要なものは、申請書、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、所有者の実印、所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)、自動車検査証、ナンバープレート、リサイクル券、使用済自動車取引証明書(解体業者などからもらえる解体日とリサイクル券番号簿が記載されたもの)、軽自動車を廃車にする際には軽自動車税納税証明書が必要です。また、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附表が必要になります。滅失の場合は消防車からもらえる羅災証明書が必要です。

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一時抹消登録に必要な書類

運輸支局一時抹消登録に必要な書類は、申請書、手数料納付書(350円分の自動車検査登録印紙)、自動車納税証明書(軽自動車を廃車にする場合は軽自動車税納税証明書が必要です)、所有者の実印、所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)、自動車検査証、ナンバープレート、です。車検証の住所と印鑑証明書の住所は異なる場合は、永久抹消登録と同様、住民票か戸籍の附表が必要になります。もし、車検証を失くした場合は、運輸支局で現在登録証明書を発行してもらえば、通常通りの手続きを行うことができます。

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